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新型コロナウィルス感染者等が確認された場合の保育所等における臨時休園等の基本方針に、一部変更があります。(令和4年1月19日時点) 変更点としては、児童本人が濃厚接触者になり、PCR検査の結果、陰性だった場合、感染者と最後に接触をした日から起算して2週間登園を避けるよう要請が、10日間に変更になっています。 詳しくは、下記の通りです。宜しくお願い致します。